用語集 2019年06月05日 minjishintaku 2017年05月24日minjishintaku信託監督人(シンタクカントクニン)HOME用語集信託監督人(シンタクカントクニン) 受益者のために受託者を監督・指導する者。例えば、高齢者や未成年者などが受益者となる場合等、受託者が信託目的に沿った信託財産の管理処分などを行っているかどうかを監視・監督する必要がある場合に、選任することができる。身分や資格の制限はないが、家族・親族ではない第三者(司法書士・税理士等)が就任する方が好ましい。監督人報酬は月額数万円が一般的。お問い合わせフォーム 家族信託用語 民事信託用語前の記事へ次の記事へ関連記事 民事信託 受託者は家族・親族・友人等で、営利目的ではない。平成18年に、84年ぶりの信託法改正によって生まれた。 受益者(ジュエキシャ) 信託財産から経済的利益を受ける者。受託者が適正に財産を管理しているのかを監視する権利も持つ。 信託 財産の所有者(委託者)が、信頼できる人や法人(受託者)に財産を託し、定められた目的に従って財産を管理・継承する方法で、定められた受取人(受益者)に財産が渡される仕組み。 信託専用口座(シンタクセンヨウコウザ) 受託者名義の信託財産の分別管理用の口座。現状「信託口口座」の作成が困難なため、受託者の個人口座を新規で作成し、それを信託契約書に口座番号まで明記することで、名義は受託者であるがその中身の預金は親(受益者)のものであるという取扱いをする口座。 ……